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中小企業向け法人課税 

1.中小企業向け所得拡大税制の見直し

令和3年度改正では、中小企業者等の「所得拡大促進税制」は、賃上げだけではなく、雇用を増加させる企業を下支えするという観点から、適用要件の整理が行われました。

令和4年度改正では、令和3年度改正の内容をベースに上乗せ措置を手厚くする形で税額控除が増額する措置が講じられます。以下、わかりやすく表現するため税法用語を用いておりません。

 

(1)適用対象年度

 

平成3041日~令和6331日に開始する各事業年度

 

(2)適用要件

 

(当期雇用者給与等支給額  前期雇用者給与等支給額)前期雇用者給与等支給額  1.%

 

(3)税額控除額

 

(当期雇用者給与等支給額 ― 前期雇用者給与等支給額)× 15

 

(4)上乗せ措置

※令和4年度改正の税額控除率の上乗せ措置は、

令和441日~令和6331日に開始する各事業年度

 

 ①上記()の増加割合が2.5%である場合 上記()15%上乗せ(合計30%)

 

 ②教育訓練費が以下の要件で増加

(当期教育訓練費  前期教育訓練費)前期教育訓練費10%  上記()10%上乗せ(合計25%) 

 

 ③上記①及び②の両方を満たす場合  →上記(3)15%+10%上乗せ(合計40%)

 

(5)税額控除限度額(上記(3)又は(4)で算出した額が下記を超える場合は下記が上限)

 

 当期の法人税額の20

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