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改正電子帳簿保存法 

既報の通り、電子帳簿保存法は、①電子帳簿等の保存、②スキャナ保存、③電子取引の保存の三つの類型に区分されており、令和4年1月1日からは③の電子取引は電磁的記録として保存義務が生じます。(①と②は任意適用。)

12月に新聞報道された2年間(R4.1.1〜R5.12.31)の猶予措置は義務化された③の電子データ保存について適用されますが、電子取引データの適正保存ができていないことについて、やむを得ない事情があり、税務調査時において、整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面の提示をすることで、電子保存の代用することができるとするものです。やむを得ない事情は、税務調査時に電子データ保存の対応状況や今後の見通しをある程度説明できれば良いとする見解も発表されました。

 

参考URL【国税庁HP】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

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