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経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。
電子取引制度について、保存要件や今度の対応に関してWEB動画にてご案内致します。
お客さま専用ページにて公開中
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