中小企業向け法人課税
1.中小企業向け所得拡大税制の見直し
令和3年度改正では、中小企業者等の「所得拡大促進税制」は、
令和4年度改正では、令和3年度改正の内容をベースに上乗せ措置
(1)適用対象年度
平成30年4月1日~令和6年3月31日に開始する各事業年度
(2)適用要件
(当期雇用者給与等支給額 ― 前期雇用者給与等支給額)/ 前期雇用者給与等支給額 ≧ 1.5%
(3)税額控除額
(当期雇用者給与等支給額 ― 前期雇用者給与等支給額)× 15%
(4)上乗せ措置
※令和4年度改正の税額控除率の上乗せ措置は、
令和4年4月1日~令和6年3月31日に開始する各事業年度
①上記(2)の増加割合が2.5%である場合 →上記(3)に15%上乗せ(合計30%)
②教育訓練費が以下の要件で増加
(当期教育訓練費 ― 前期教育訓練費)/ 前期教育訓練費≧10% →上記(3)に10%上乗せ(合計25%)
③上記①及び②の両方を満たす場合 →上記(3)に15%+10%上乗せ(合計40%)
(5)税額控除限度額(上記(3)又は(4)で算出した額が下記
当期の法人税額の20%
お客さま専用ページにて資料公開中
Login