| 平成24年度から支給するマイカー通勤者の通勤手当にご注意下さい |
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平成23年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額が平成24年支給分から一部変更になりました。通勤手当としてこれまでと同じ金額を支給した場合に所得税が課税されるケースがありますのでご注意下さい。
対象となる通勤手当は、通勤時に自動車、バイク、自転車などの交通用具を使用し、かつ、通勤距離が片道15km
以上の通勤者に支給する通勤手当です。 これまでは、片道15km 以上の通勤手当の非課税限度額は、通勤距離に応じた1か月当たりの限度額(以下「距離比例額」)が定められていますが、一方で、電車などの交通機関を利用したならば負担する
こととなる運賃で、最も経済的・合理的と認められる運賃相当額(以下「運賃相当額」)が、距離比例額を超える場合には、その運賃相当額までが非課税とされていました。つまり、距離比例額と運賃相当額のどちらか大きい金額が非課税限度額として認められていました。
しかし、平成23 年度税制改正により、平成24 年1 月1 日以後に支給する通勤手当については、距離比例額のみを非課税限度額とし、運賃相当額の非課税限度額は認められないことになりましたのでご注意下さい。
【表1】
片道の通勤距離に応じた月額の非課税限度額
| 片道の通勤距離 |
1か月当たりの限度額 |
| 2km未満 |
全額課税 |
| 2km以上10km未満 |
4,100 円 |
| 10km以上15km未満 |
6,500 円 |
| 15km以上25km未満 |
11,300
円 |
| 25km以上35km未満 |
16,100
円 |
| 35km以上45km未満 |
20,900
円 |
| 45km以上 |
24,500
円 |
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【片道の通勤距離が15km以上の場合】
電車やバスなどの交通機関を利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額(月額10万円が限度)
平成23年税制改正により廃止!! |
平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からは、片道の通勤距離が15km以上の場合であっても、片道の通勤距離に応じた非課税限度額によることとなり、それを超える額は所得税が課税されます。
例)通勤距離片道50km(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合

その他、詳細な要件がありますので、詳しい内容は担当者におたずねください。